【労働安全衛生法関連】高さ3m以上からは物を投げるな!

一級建築施工管理技術検定: 高所からの物体投下に関する安全基準と覚え方

 

このブログでは、2024年を基準とした情報をもとに、1級建築施工管理技術検定に出題されやすい問題の覚え方や効率的な勉強法を詳しく解説します。

法規法令や過去問の重要性を強調し、独自の見解を提供しますが、最新の情報は必ず各公式HPで確認してください。

 

高所からの物体投下に関する安全基準

 

労働安全衛生規則第536条に基づき、高さ3m以上の高所から物体を投下することは、労働者の危険を防止するための措置が講じられていない場合は禁止されています。

これは、落下物による事故を未然に防ぐための重要な規定です。

  • 高さ3m以上の高所から物体を投下することは、労働者の危険を防止する措置が講じられていない場合は禁止

覚える基準ポイントは、 高さ3メートル以上

 

高さ基準の3mを覚えるためには、次のように考えるとわかりやすいです。

2mか3mか迷うかもしれませんが、冷静に考えれば、人が物を投げた場合、その手の最高到達点は3m未満であるはず。

だからこそ、「基準は3m以上」という考え方から、連想して覚えましょう。

  • 3m以上の高さ: 現場的な感覚では、2階から物を投げんな!というイメージです。

 

 

 

 

 

高所から物体を投下する場合の措置の一般例

 

高所から物体を投下する場合には、次の措置を講じなければなりません。

  • 適当な投下設備を設ける

  • 監視人を置く

  • 投下設備は、周囲に投下物が飛散しない構造にする

  • 立入禁止区域を設定する

さらに、落下物の危険がある場所では、防網などで落下の危険を防ぐ必要があります。

 

シューターなど、安全に物を投下できる設備や、完全に危険が無い状況であれば、投下が可能なケースもあります。

 

 

 

関連条文

  • 労働安全衛生規則第536条: 高所からの物体投下による危険の防止

  • 労働安全衛生規則第537条: 物体の落下による危険の防止

まとめ

  • 高所からの物体投下: 高さ3m以上の場合、適当な投下設備や監視人などの安全措置が必要。

  • 覚え方: 2階から物を投げないという感覚で、3mの基準を覚える。

これらの基準をしっかり覚えて、一級建築施工管理技術検定の試験対策に役立てましょう。

規定を守ることで、作業員の安全を確保し、事故を未然に防ぐことができます。最新の情報と詳細な規定については、必ず各公式HPで確認してください。

この記事が皆さんの試験勉強に役立つことを願っています。

安全基準を理解し、試験に合格するための一助となることを心から応援しています。

 

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