【用途変更】延べ面積が150㎡の一戸建て住宅の用途を旅館に変更する場合、この変更には建築確認が不要です。の覚え方

一級建築施工管理技術検定: 延べ面積200㎡以内の住宅用途変更について

このブログでは、2024年を基準とした情報をもとに、一級建築施工管理技術検定に出題されやすい問題の覚え方や効率的な勉強法を詳しく解説します。

法規法令や過去問の重要性を強調し、独自の見解を提供しますが、最新の情報は必ず各公式HPで確認してください。

 

建築基準法に基づく用途変更

 

建築基準法により、延べ面積が200㎡を超えない一戸建ての住宅の用途を変更して旅館にする場合には、建築確認を受ける必要はありません。

これは、比較的小規模な建物の用途変更に関する規定です。

 

過去問から学ぶ具体例

 

例えば、延べ面積が150㎡の一戸建て住宅の用途を旅館に変更する場合、この変更には建築確認が不要です。

この規定により、小規模な用途変更が迅速かつ簡便に行えるようになっています。

 

覚え方: 旅館にまるまる変わる

 

覚え方として、「旅館にまるまる変わる」というフレーズを使用します。以下のように覚えてください。

旅館に(に=2)まるまる(00)→200㎡なら、旅館に変われると覚えることができます。

  • に(2)

  • まるまる(00)

これで、200㎡と連想できます。つまり、旅館にまるまる(200㎡)変わることができるのは200㎡以内の建物だと覚えましょう。

 

他の用途変更について

 

一般的に、旅館以外の用途変更についても、同様の規定が適用されます。

例えば、複数の人が集まるグループホームなども200㎡以内であれば建築確認は不要です。

※ただし、環境や条件により異なる可能性もありますので、詳しくは公式情報を参考にしてください。

 

国土交通省の公式情報も参考に

 

国土交通省 住宅局(2019年6月25日施行)建築指導課建築基準法改正により、建築確認が必要な特殊建築物の規模が100㎡から200㎡に引き上げられました。

建築物を安全に使用・居住するためには、所有者の皆様が適切に維持保全を行う必要があります。

法改正により、200㎡以下の特殊建築物(飲食店やホテル旅館、その他の福祉施設)は、用途変更時に建築確認の手続きが不要となりました。

ただし、建築基準法や消防法等への適合は手続きの要否とは関係なく、引き続き求められますので、必要に応じて、自治体の建築部局や消防部局に相談されることをお勧めします。

用途変更等の後においても、適法な状態を維持するために、所有者の皆様の適切な維持管理が重要です。

 

一級建築施工管理技術検定の用途変更に関する問題をしっかりと理解し、試験対策に役立てましょう。

まとめ

独学で1級建築施工管理技士を目指す方にとって、効率的な勉強法と計画が合格への鍵です。

1級 建築施工管理技士を目指す方にとって、建設に関連した基礎知識と、法規法令の理解は非常に重要です。

特に、法規法令の理解は欠かせません。

今後も、なるべく簡単に暗記できる方法、かんたんな暗記術を紹介しながら、試験対策をしていきます。

このブログを活用して、目標達成に向けて一緒に頑張りましょう!皆さんの合格を心から応援しています。


 

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