許可を受けた建設業を廃止したときは、30日以内に届け出なければいけない。建設業関連の届出についての暗記方法。【試験によくでる過去問対策】

 

一級建築施工管理技術検定: 許可を受けた建設業を廃止した場合の届出について

 

このブログでは、2024年を基準とした情報をもとに、一級建築施工管理技術検定に出題されやすい問題の覚え方や、効率的な勉強法を詳しく解説します。法規法令や過去問の重要性を強調し、独自の見解を提供しますが、最新の情報は必ず各公式HPで確認してください。

 

許可を受けた建設業を廃止したときは、30日以内に届け出なければいけない

 

このテーマは、過去問にもよく登場し、非常に重要です。まず、30日という期間について覚え方としては、

「30をサレ、3、0、つまり去れ」というイメージと語呂合わせで覚えます。

 

【30日以内に申請をして去れ】という厳しいメッセージ性を込めて覚えた後に、該当する建設業許可の変更があったときは30日以内に届出を行うという理解と暗記につなげましょう。

 

詳細解説

知事許可と大臣許可
  • 知事許可: 営業所が1つの都道府県のみにある場合、各都道府県知事から許可を受けます。

  • 大臣許可: 営業所が2つ以上の都道府県にある場合、国土交通大臣から許可を受けます。

登録事項の変更

建設業許可を受けた後、一般的に以下のような登録事項に変更があった場合、30日以内に届出が必要です。

  • 商号、名称の変更

  • 住所、営業所の所在地の変更

  • 代表者の変更

  • 資本金の増減

  • 廃業

具体的には、例えば会社の本社が引っ越したり、代表取締役が変更になった場合などです。また、会社が廃業する場合もこれに含まれます。

廃業について

倒産や一人親方が亡くなる等の理由により廃業する際などは、廃業関連の申請も他の変更届と同様に、変更があった日から30日以内に提出となります。

申請先は知事許可か大臣許可なのかによって異なります。

 

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まとめ

独学で1級建築施工管理技士を目指す方にとって、効率的な勉強法と計画が合格への鍵です。

1級 建築施工管理技士を目指す方にとって、建設に関連した基礎知識と、法規法令の理解は非常に重要です。

特に、法規法令の理解は欠かせません。

なるべく簡単に暗記できる方法、かんたんな暗記術を紹介しながら、試験対策をしていきます。

このブログを活用して、目標達成に向けて一緒に頑張りましょう!皆さんの合格を心から応援しています。


 

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