【労働者が4日間以上休業したときは、遅延なく報告書を提出】1級建築施工管理技術検定一次試験の過去問のキーワード&数字の暗記方法

覚えるキーワードは【労働者が4日間以上休業したときは、遅延なく報告書を提出】

覚え方『労働者が4日以上休業したら、遅延なく報告しろ』

今回覚える内容は、労働者が4日以上休業した場合は、遅延なく労働基準局へ報告書を提出するという事。

 

覚え方は、『労働者が4日以上休業したら、遅延なく報告ろ』

 

休業が4日以上の場合、報告し【4】ろと、強い口調で4日以上という強調しているイメージと、

4日以上は、絶対に遅延なく報告しなければならないという強い印象で、記憶してください。

 

とにかく4というキーワードと、労働災害により労働者が4日以上休業したら、遅延なく報告する事をおぼえましょう。

 

よくある過去問としては、

【✕】労働者が3日間休業したら、遅延なく報告書を提出。

これは3日間なので、四半期ごとにまとめて提出となりますので遅延なくの部分が×で誤りです。

 

■関連解説文として

※詳しくは厚生労働省のホームページを参照

 

労働者死傷病報告について

労働者が労働災害で死亡または休業した場合、事業主は所轄の労働基準監督署に「労働者死傷病報告」を提出する必要があります。これは労災保険とは異なる制度です。

 

提出義務者

被災者を直接雇用している事業主が提出義務を負います。

 

《提出方法は》

事業場の単位

労働者が実際に働いている場所

場所的に独立していること

各工事現場を1つの事業場とし、その所在地を管轄する労働基準監督署に報告します。

出張作業の場合は、労働者が所属する事業場で報告します。

 

《様式としては》

休業日数が4日未満の場合:様式第24号

休業日数が4日以上の場合:様式第23号(厚生労働省のホームページからダウンロード可)

 

《提出時期の決まりは》

休業日数が4日以上の場合:遅滞なく提出

休業日数が4日未満の場合:四半期ごとにまとめて提出

【重要】

一級施工管理技士検定1次試験に関する事や関連法案等、本記事内容は投稿時の2024年が基準となっております。

 

※最新の法規法令等の情報は、厚生労働省のホームページや労働基準局など、各公式HPの確認をしてください。

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