覚えるキーワードは【労働者が4日間以上休業したときは、遅延なく報告書を提出】
覚え方『労働者が4日以上休業したら、遅延なく報告しろ』
今回覚える内容は、労働者が4日以上休業した場合は、遅延なく労働基準局へ報告書を提出するという事。
覚え方は、『労働者が4日以上休業したら、遅延なく報告しろ』
休業が4日以上の場合、報告し【4】ろと、強い口調で4日以上という強調しているイメージと、
4日以上は、絶対に遅延なく報告しなければならないという強い印象で、記憶してください。
とにかく4というキーワードと、労働災害により労働者が4日以上休業したら、遅延なく報告する事をおぼえましょう。
よくある過去問としては、
【✕】労働者が3日間休業したら、遅延なく報告書を提出。
これは3日間なので、四半期ごとにまとめて提出となりますので遅延なくの部分が×で誤りです。
■関連解説文として
※詳しくは厚生労働省のホームページを参照
労働者死傷病報告について
労働者が労働災害で死亡または休業した場合、事業主は所轄の労働基準監督署に「労働者死傷病報告」を提出する必要があります。これは労災保険とは異なる制度です。
提出義務者
被災者を直接雇用している事業主が提出義務を負います。
《提出方法は》
事業場の単位
労働者が実際に働いている場所
場所的に独立していること
各工事現場を1つの事業場とし、その所在地を管轄する労働基準監督署に報告します。
出張作業の場合は、労働者が所属する事業場で報告します。
《様式としては》
休業日数が4日未満の場合:様式第24号
休業日数が4日以上の場合:様式第23号(厚生労働省のホームページからダウンロード可)
《提出時期の決まりは》
休業日数が4日以上の場合:遅滞なく提出
休業日数が4日未満の場合:四半期ごとにまとめて提出
【重要】
一級施工管理技士検定1次試験に関する事や関連法案等、本記事内容は投稿時の2024年が基準となっております。
※最新の法規法令等の情報は、厚生労働省のホームページや労働基準局など、各公式HPの確認をしてください。
本ブログ運営元【建設のススメ】とは?
【建設のススメ】は、建設業界が直面する人材不足など、あらゆる課題や問題を解決するための情報発信サイトです。
代表コンテンツの[独学のすゝめ]では、将来の建設業で活躍する人材に向け、教育とスキルアップのサポートとして、
1級建築施工管理技士を目指す方々のために、独学での学習方法や試験対策を詳しく解説するブログを運営しています。
また、[転職・採用のすゝめ]では、魅力的なキャリアパスの提案として
採用者向けには、建設業界の魅力を広く伝え、転職や採用、教育に関する幅広いサポートを提供します。
それを通じて、転職者、求職者、新卒者向けに、建設業界の多種多様なキャリアパスを紹介し、
その魅力を、建設業界発展の為に、日本中へアピールしていきます。
[建設のすゝめ]では、様々なコンテンツを通じて、建設業界の課題や問題点を新しい視点から解決策を考えていきます。
そして、その反面にある建設業界の魅力と、その将来性の高さと重要さを再構築していきます。
建設業おうえんサイト【建設のすゝめ】YouTube版 https://www.youtube.com/@kensetu-01
コメントをお書きください